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遠賀川流域環境サポーター制度

エコサークルおんががわ 規約

令和6年11月6日

改定 令和7年1月1日

改定 令和7年4月1日

(趣旨)

第1条

 遠賀川流域は多様な生態系を創出し、生物の生息・生育に重要な役割を果たしています。また、農業用水、水道用水、工業用水として利用されるなど、私達の生活になくてはならない存在となっています。

 遠賀川.系では、自然再生事業をはじめ、環境を保全・再生する様々な取組が進められているところですが、その一方で、気候変動、外来生物の侵入など、川の環境だけではなく川へと水が注ぐ流域一帯で大きく環境が変わってきています。

 そのため、遠賀川流域の環境を保全・再生するには、川だけではなく流域一帯となって環境保全・再生に資する取組を進める必要があり、これは行政だけで達成できるものではなく、流域で暮らし活動する方が力を合わせて取り組むことで達成できるものです。

そこで、遠賀川流域環境サポーター制度「エコサークルおんががわ」を創設し、遠賀川流域の住民、住民団体、企業、学校等が一体となって環境保全・再生に資する取組を推進すると共に、これらの活動を通じてネイチャーポジティブ、ワンヘルス推進、地域貢献等にも取り組みます。

(登録の対象)

第2条

 エコサークルおんががわは、住⺠、住⺠団体、企業、学校、行政機関など趣旨に賛同する全ての⽅が登録出来ます。 (以下登録者をサポーターとします。)ただし反社会的勢⼒と関係のある⽅は登録できないこととします。

(実施内容)

第3条

  サポーター、事務局は以下の活動を⾏うことができるものとします。
(1) サポーター
・ 遠賀川流域での環境保全・再⽣に関する活動予定の登録、活動、活動報告
・ロゴマークの使⽤
・ボランティア証明書の交付申請
・ その他、遠賀川流域の環境保全・再⽣に資する取組等
(2)事務局
・ 遠賀川流域での環境保全・再⽣に関する活動予定の登録・周知、活動報告・公表
・ボランティア証明書の発⾏
・ その他、エコサークルおんががわの運営等に必要な事務等

( サポーターの登録)

第4条

 第1条の趣旨に賛同し、エコサークルおんががわに登録を希望する⽅は、エコサークルおんががわのホームページ(https://www.ongaeco.org)から登録してください。

(登録期間)

第5条

 登録期間は、登録年度とその翌年度の2年間を基本とします。事務局は必要に応じて更新に必要な ⼿続きを登録者に求めることが出来るものとします。

(著作権、肖像権、掲載権)

第6条

 活動記録の写真・映像・記事等の著作権、肖像権、掲載権は「エコサークルおんががわ事務局」に帰属します。

(免責事項)

第7条

 エコサークルおんががわに登録された活動は各サポーターの責任により実施されるものとし、事務局がスタッフの応援・斡旋や作業支援を行うことはありません。また、事務局は、エコサークルおんががわの活動に起因⼜は関連してサポーター⼜は第三者に⽣じた⼀切の損害に対して責任を負わないものとします。

(個⼈情報の取扱)

第8条

 事務局が⼊⼿した会員から取得する個⼈情報については、個⼈情報の保護に関する法律(平成15年法律第57 号)に基づき適切に取り扱います。

(禁⽌事項)

第9条

 エコサークルおんががわで実施する活動は、法令順守の上、本制度の⽬的に反しないことを原則とします。公共の利益に反する⾏為、不当な要求、政治活動、宗教活動、営利活動、近隣住⺠に迷惑となる活動は実施できません。また、別途契約がある場合を除き、スタッフの応援・斡旋、作業への支援を事務局に求めることや、活動に関係した⾦銭をサポーター及び事務局に請求することはできません。サポーターの禁⽌事項が判明した場合、事務局は当該サポーターの登録解除や活動予定及び活動報告の削除をすることが出来ます。確認が必要と判断された場合、事務局は活動予定・活動報告の内容確認をサポーターに求めることができます。

(規約の改正等)

第10条

 本規約は、事務局により必要に応じて改正される場合があります。その場合は、改正後にサポーターに通知します。本規約の改正によりサポーターに不利益が⽣じた場合も、事務局はその責任を負うものではありません。

(担当)

エコサークルおんががわ事務局

国⼟交通省九州地⽅整備局 遠賀川河川事務所 河川環境課

福岡県直⽅市溝堀1丁⽬1−1

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